スクールポリス・スクールロイヤーを通して考えた
組合の県との交渉に初参加。県教委等20人を前に県庁で5時間。(私は3時間で退席)
— しょ@小学校♪母♪作曲♪漢字 (@Obachandoeeeesu) November 19, 2019
県教育長はそのうち1時間参加。
緊張した〜〜〜
私も教育長らを前に、業務改善について意見を述べました!
感じたことは、各校がもっと本気で取り組まなければ、ということ。
自分が意見した中の1つは、県や国が言う、例えば「勤務時間外の留守番電話設置」「登下校に関することを教員の業務ではないとすること」が、実質不可能であること(特に生徒指導の面で)でした。
改めて、生徒指導面での丁寧な対応が増々重要になっていること、それが勤務時間の増加につながっているのだと気づきました。
また、いくら「21世紀型能力の育成」「学力向上」「働き方改革」といっても、生徒指導上の問題が多発している学校やクラスではそれどころではないのだという思いは、どなたの心にもあると思います。
そんな折、たまたまこのツイートが目に止まりました。
・授業妨害
— 冷やしトマト (@shinhamuteki) November 17, 2019
・対教師暴力
・教師に対する誹謗中傷
全部受けたことあります。
教育書読むと、
結論は「教師が工夫しろ」「管理職に相談」
その時は無意味でした。
法律的にはどうなんでしょうか?
小学校では子どもが悪いのではなく、教師の指導が悪いになっちゃうんでしょうか?
他の子の学ぶ権利と、教員の心身の保障の点で絶対守られているはずなのに、なんか、教員が全部悪いみたいな感じですよね。
— 冷やしトマト (@shinhamuteki) 2019年11月17日
法的に武装しておきたいです。
初コメント失礼します。『こども六法』という本の公務執行妨害についてのページに、「警察や先生の仕事を邪魔してはいけないよ」とあります。いじめや暴言が犯罪に当たることも、子どもに分かりやすく解説されています。
— こっこ@学校司書 (@L42mmX7nreNPNJO) November 17, 2019
(この本は私も持っています!)
法律的な措置として
— きんぎょ(丹頂) (@GcBYK5fQUTyBKZs) 2019年11月17日
出席停止
傷害罪
名誉毀損
侮辱罪
威力業務妨害
などかなって思います。現実的な適用は難しいですよね...
高学年の暴力を振るう愛着障害の男児に対して。こちらが体張ったら体罰になる、放っておくと他児童に危害が加わる、親は子供を止められない、ヘルプの教員も大変。最後に頼ったのは警察でした。体張って止めてくれましたが、訴えなかったから?法的なことはなし。訴えてたらどうなったかな…
— すぅ (@chu_burarin) November 17, 2019
失礼します。
— 学童のにいちゃん@きゃも (@kyamonohashi_GD) November 18, 2019
私も中学の頃、学級崩壊しており似たような惨状でした。
生徒+親
教師
政治
の3つに分けると個人的には政治に責任があると思います。
いいかどうかは別としてアメリカは何年も前からスクールポリスなどの対策を講じてますが日本の場合は無対策でした。
そういった責任があると思いますね
ここで、「生徒・親」「教師」よりも「政治の責任」と出てきて、私はこれまでそんなことは考えたこともなかったので、早速「スクールポリス」について調べてみました。
なるほど!スクールポリスか!
大人だって、法や世間体が抑止力になっているのだ。これはアリだ!
・・・と思ったのですが、賛否両論です。
まあ、少し考えてみれば分かることですね、、、
(こちらはヤフーブログなので今年の末には見られなくなってしまうと思いますが…)
賛成意見
反対意見
また、発達障害を持つ子が補導され、刑務所を出るには更生プログラムを経なければならないが、障害のために不可能な内容であるということもあるらしい。
それに加え、警察の誤認による問題もある。
こちらの記事では高校でのギャングの暴走が描かれている。
このような環境であれば、治安維持のために警察も必要だと思う。
14歳以上は刑法も適用される年齢ですから。
こちらは賛成記事ですね。日本の高校生の問題例もでています。
そして、これを見つけた。一般社団法人、その名も「スクールポリス」です。
私立学校を中心にご活躍のようですね!
学校の風評被害防止など、警備以外の業務もあり、確かに需要がありそうです。
ここまできて、「そういえば、『スクールロイヤー』なら文科省も推進しているやん!」と気付いた私。
この方は問題提起をされています。
法律の専門家である弁護士が、その専門知識・経験に基づき、①法的側面からのいじめの予防教育、②学校における法的相談への対応、③法令に基づく対応の実施状況の検証、をおこなう(文科省平成30年度概算要求書より)。
文部科学省は、犯罪に該当するいじめ行為を早期に警察に通報する方針を掲げている。
2013年5月の通達は、「冷やかし、からかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言う」という行為は警察へ通報するべき脅迫罪や名誉棄損罪に該当すると例示している。
すると、冷やかし行為があった場合、スクールロイヤーは「警察へ通報するべき」と判断するべきことになる。しかし、これは教育的な解決とは程遠い。教師が生徒に向き合って積み重ねてきたことが、警察への通報によって崩れてしまう。
教師や学校への正当な不満が背景にあって、問題行動が生じていることもある。問題行動の原因を除去する努力が積み重ねられていたかも知れない。そうした事情を切り捨て、ただ生徒一人を悪者にして警察へ通報することは教育の場に相応しくない。
警察に通報されると、生徒は被疑者として扱われ、犯罪捜査として取り調べがおこなわれる。刑事政策的に処遇を決定する裁判手続が進むと、学校側が生徒に対して教育的に接する機会は失われてしまう。
そんな扱いを受けた生徒にとって、学校は再び戻って来れる場所、戻りたい場所になるだろうか。
このように、スクールロイヤーによって教育的配慮のない法律判断が下される危険性は否定できない。
…これについては、程度によると思います。
加害者側にとって学校が戻れる場所、戻りたい場所にならないことがやむを得ないほど、心身の危機にさらされている被害者もいるわけですから。
これまであまりに学校の治外法権が強かった反省でしょう。
ウィキペディア記載、 日本弁護士連合会の意見書にもあるように、裁判になってから関わるのではなく、「トラブルの未然防止」でこそ真価が発揮されるものだと思います。
感想
・スクールポリスもスクールロイヤーも、安易に使うべきではない。けれどどこからが「安易でない」のか線引が難しい。
・子どもにも大人にも「法の知見」を与え、未然防止に役立てる必要は現場で非常に感じる。
教員がまず勉強することも大切であるし、
警察やスクールロイヤーなどの第三者が、「法」について語る機会を、積極的に取り入れてよいと思う。
その際に「こども六法」は大いに参考になる。
そして・・・いじめにしても、対教師暴力や問題行動にしても、
結局は、学校の閉鎖的な集団環境をそうでないものにしていく必要が根本的にある、という考えに舞い戻った次第だ。
公立学校内にいてこの改革を進めることはどこまでできるだろう・・・何年何十年かかるだろう・・・
杉並区、風越学園 等々、前例となって示してほしい!期待しています!